◆照会地:
◆制限表面の種類:
◆制限高(標高):
[建築等可能高=制限高-照会地の地盤の高さ(標高)]
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上記の照会地における、航空法第49条による南紀白浜空港での制限内容は以上のとおりです。
なお、原則として制限高を超える物件等(※1)を設置することはできません。(※2)
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※1 物件等には、建物・アンテナ・避雷針・クレーン・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーン
やラジコン機、ドローン等も該当します。 |
※2 水平表面については一部例外があります。詳細につきましては下記の窓口までお問い合わせください。
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注意事項 |
| 注1 : |
上記制限高は標高です。照会地の地盤の高さにご注意ください。 |
| 注2 : |
照会地の地盤の高さについては、ご利用者様自ら調査をしていただく必要があり、自治体等関係機関でご確認願います。 また、国土地理院のホームページにおいても参考情報として、地盤の高さ(標高値)をご確認いただくことが可能です。 ただし、上記ページ内の測量結果と現況に差がある可能性がありますので、利用される場合はご注意ください。 |
| 注3 : |
制限高に近接(6m以内)する物件等(※1)の設置を計画している場合は、下記の窓口にご相談願います。図面等による確認が必要な場合は、照会書を [word形式] [PDF形式] ダウンロード頂き、照会書に記載している添付書類 と合わせて下記のメールアドレスあて送信してください。 |
| 注4 : |
制限高の他に空港無線施設の電波障害物件対象範囲となる場合があります。詳しくは、別添をご参照いただき、国土交通省 大阪航空局 大阪空港事務所 システム運用管理センター(TEL.06-6843-1297)までお問い合わせください。 |
| 注5 : |
工事中のクレーンなど一時的に設置される物件についても※1の物件等に該当しますのでご注意ください。 |
| 注6 : |
地域によっては、制限高よりも地盤高が高い区域が存在します。該当する場合は、和歌山県への申請が必要となります。詳しくは下記の窓口へお問い合わせください。 |
| 注7 : |
上記回答で当該地が「範囲外」の場合や、物件等が制限高を超えていない場合でも、物件等(※1)の地上からの高さが60mを超える場合については、航空法第51条及び第51条の2の規定により航空障害灯の設置が必要となる場合があります。詳しくは国土交通省大阪航空局 保安部 航空灯火・電気技術課監理係(06-6937-2766)へお問い合わせください。
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◆お問い合わせ先◆ |
株式会社 南紀白浜エアポート
TEL 0739-42-3247
FAX 0739-43-0091
Mail:shisetsu@nsap.co.jp
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