◆照会地:
◆制限表面の種類:
◆制限高(標高):
[ 建築等可能高 = 制限高 - 照会地の地盤の高さ(標高) ]
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上記照会地における、航空法第49条及び第56条の3による仙台空港での制限内容は以上のとおりです。
なお、原則として制限高さを超える物件等(※1)を設置することはできません(※2)。
照会結果において、制限表面の種類:進入表面、延長進入表面または転移表面との結果が表示されている場合、
または前述の制限表面に近接している地点が表示されている場合において、物件等(※1)の設置(例:建物の新築・建て替え・改築、またそれに伴う工事等)を
予定されている場合は仙台国際空港株式会社窓口までお問い合わせください。
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注意事項 |
※1 |
物件等には、建物・アンテナ・避雷針・クレーン・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。 |
※2 |
水平表面、円錐表面、外側水平表面については一部例外があります。
前述の制限表面が表示されている場合において、物件等(※1)の設置を
予定されている場合は下記の仙台国際空港株式会社窓口までお問い合わせください。
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注1: |
上記制限高は標高です。照会地の地盤の高さにご注意ください。 |
注2: |
照会地の地盤の高さについては、照会者各自、自治体等関係機関にてご確認願います。 |
注3: |
工事中のクレーンなど一時的に設置される物件についても※1の物件等に該当しますのでご注意ください。 |
注4: |
地域によっては、制限高よりも地盤高が高い区域が存在します。該当する場合は、東京航空局への申請が必要となります。詳しくは下記の仙台国際空港株式会社窓口へお問い合わせください。 |
注5: |
上記回答で当該地が「範囲外」の場合や、物件等が制限高を超えていない場合でも、物件等((クレーン、アンテナ含む)※1)の地上からの高さが60m以上の場合については、航空法第51条及び第51条の2の規定により航空障害灯の設置が必要となる場合があります。詳しくは国土交通省東京航空局 保安部 航空灯火・電気技術課監理係(03-5275-9296)へお問い合わせください。 |
**仙台国際空港株式会社窓口**
空港運用部飛行場運用グループ
TEL:022-382-4057(平日9:30~17:00)
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