◆照会地:
◆制限表面の種類:
◆制限高(標高):
◆制限表面の種類:
◆制限高(標高):
[建築等可能高=制限高-照会地の地盤の高さ(標高)]
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上記の照会地における、航空法第49条による新潟空港での制限内容は上記のとおりです。
なお、原則として制限高を超える物件等(※1)を設置することはできません。
照会結果において、制限表面の種類:進入表面、水平表面または転移表面との結果が表示されている場合において、物件等(※1)の設置(例:建物の新築・建て替え・改築、またはそれに伴う工事等)を予定されている場合は新潟空港事務所窓口までお問い合わせください。
**新潟空港事務所窓口**
国土交通省東京航空局新潟空港事務所総務課
TEL:025-273-4567(平日9:30~12:00及び13:00~17:00) |
注意事項
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※1 |
物件等には、建物・アンテナ・避雷針・クレーン・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。 |
※2 |
水平表面については、一部例外があります。詳細につきましては下記の新潟空港事務所窓口までお問い合わせください。 |
注1: |
建築等可能高=制限高-照会地の地盤の高さ(標高) |
注2: |
上記制限高は標高です。照会地の地盤の高さにご注意ください。 |
注3: |
照会地の地盤の高さについては、照会者各自、自治体等関係機関にてご確認願います。 |
注4: |
工事中のクレーンなど一時的に設置される物件についても※1の物件等に
該当しますのでご注意ください。 |
注5: |
照会地の制限高と設置を予定されている物件の余裕高が6m未満の場合、飛行方式の検証が必要となる可能性がございます。
詳しくは、新潟空港事務所窓口までお問い合わせください。
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注6: |
上記回答で当該地が「範囲外」の場合や、物件等が制限高を超えていない場合でも、物件等の地上からの高さが60m以上となる場合については、航空法第51条の規定により航空障害灯の設置が必要であり、同法第51条の2の規定により昼間障害標識の設置が必要となる場合があります。
詳しくは国土交通省東京航空局 保安部 航空灯火・電気技術課監理係(03-5275-9296)へお問い合わせください。
また、東京航空局ホームページ(航空障害灯・昼間障害標識/風力発電機の位置情報提供のページ)にも掲載しておりますので、ご参照ください。 |