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制限高を超える又は制限高に近接する物件等※の設置
制限高を超える又は制限高に近接(6m以内)する物件等※の設置を検討している場合は、次の窓口にお問い合わせください。
**窓口**
成田国際空港株式会社 空港運用部門 オペレーションセンター TEL:0476-34-4650(平日09:00~17:00)
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ドローン等の飛行
(1)小型無人機等飛行禁止法第10条に係る飛行の同意
原則として、成田国際空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね300mの上空においては飛行が禁止されています。当該場所の上空での飛行に係る内容については、次の窓口にお問い合わせください。
**窓口**
成田国際空港株式会社 空港運用部門 オペレーションセンター TEL:0476-34-4650(平日09:00~17:00)
(2)航空法第132条関連に係る飛行許可
原則として、制限表面の上空の空域、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域は飛行禁止空域となります。
当該空域での飛行に係る許可については、次の窓口にお問い合わせください。
**窓口**
<制限表面管理上の確認窓口>
成田国際空港株式会社 空港運用部門 オペレーションセンター TEL:0476-34-4650(平日09:00~17:00)
<許認可権者窓口>
千葉県内、茨城県内:国土交通省 東京航空局 東京空港事務所 航空管制運航情報官 TEL:050-3198-2865(平日09:00~17:00)
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花火の打ち上げや気球等の浮揚
(1)航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の許可等(航空法第134条の3第1項関連)
制限高を超える又はそのおそれのある花火の打ち上げや気球等の浮揚を検討している場合は、次の窓口にお問い合わせください。
**窓口**
<制限表面管理上の確認窓口>
成田国際空港株式会社 空港運用部門 オペレーションセンター TEL:0476-34-4650(平日09:00~17:00)
<許認可権者窓口>
千葉県内、茨城県内:国土交通省 東京航空局 東京空港事務所 航空管制運航情報官 TEL:050-3198-2865(平日09:00~17:00)
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航空障害灯・昼間障害標識の設置
地表から60m以上の高さの物件を設置する場合及び制限表面(進入表面、転移表面、水平表面)に著しく近接する物件を設置する場合は、航空障害灯・昼間障害標識の設置が必要となります。設置方法等については次の窓口にお問い合わせください。
**窓口**
<制限表面管理上の確認窓口>
成田国際空港株式会社 空港運用部門 オペレーションセンター TEL:0476-34-4650(平日09:00~17:00)
<航空障害灯・昼間障害標識の設置方法に関する確認窓口>
国土交通省 東京航空局 保安部 航空灯火・電気技術課 TEL:03-5275-9296(平日09:30~12:00及び13:00~17:00)
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成田国際空港の制限表面と周辺飛行場等の制限表面が重なる区域における制限
成田国際空港と竜ヶ崎飛行場の制限表面が重なる区域については、制限高が低い竜ヶ崎飛行場の制限高が適用されます。竜ヶ崎飛行場近傍を確認される方は、本システムの結果に関わらず、竜ヶ崎飛行場にもご確認ください。
**窓口**
竜ヶ崎飛行場(管理者:新中央航空株式会社) TEL:0297-62-1271(平日・土日祝日 09:00~17:00)
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