◆照会地 :
◆制限表面の種類:
◆制限高(標高):
沖縄県にある那覇空港は、「中城湾平均海面」を海抜0mの基準面としています。
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上記照会地においては、航空法第49条及び第56条の3による那覇空港での制限内容は以上のとおりです。
なお、原則として制限高さを超える物件等(※1)を設置することはできません。(※2)
照会結果において、制限表面の種類:進入表面、延長進入表面または転移表面との結果が表示されている場合、または前述の制限表面に近接している地点が表示されている場合において、物件等(※1)の設置(例:建物の新築・建て替え・改築、またそれに伴う工事等)を予定されている場合は那覇空港事務所窓口までお問い合わせください。
※1「物件等」とは、建物・アンテナ・避雷針・一時的に設置される物件(工事用クレーン等)・看板・電線・電信柱、或は上空に浮揚する
アドバルーンやドローン・ラジコン機等が該当します。
※2 水平表面、円錐表面、外側水平表面については一部例外があります。詳細につきましては下記の那覇空港事務所窓口までお問い合わせ
ください。
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**那覇空港事務所窓口**
国土交通省大阪航空局那覇空港事務所総務課
TEL:098-857-1101(平日9:00~12:00及び13:00~17:00)
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注意事項 |
【制限高を超える又は制限高に近接する物件の設置(無人航空機(ドローン等)の飛行を除く)】 |
1. |
建築等可能高=「制限高(海抜高)」-「照会地の地盤の高さ(海抜高)」です。 |
2. |
照会地の地盤の高さについては、各自でご確認願います。
なお、照会地の地盤の高さについては、ご利用者様自ら調査をしていただく必要がありますが、市役所等関係機関で近隣の水準点等を閲覧いただくことが可能です。
また、国土地理院のホームページにおいても参考情報として、地盤の高さ(標高値)をご確認いただくことが可能です。
ただし、上記ページ内の測量結果と現況に差がある可能性がありますので、利用される場合はご注意ください。
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【無人航空機(ドローン等)の飛行、又は花火の打ち上げやアドバルーン等の係留気球の浮揚】 |
3. |
無人航空機(ドローン等)の飛行許可(航空法第132条関連)
原則として、制限表面の上空の空域、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域は飛行禁止空域となります。
当該空域での飛行に係る許可については、次の窓口にお問い合わせください。
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4. |
航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の許可等(航空法第134条の3第1項関連)制限高を超えて花火を打ち上げる場合、アドバルーン等の係留気球を浮揚させる場合等は、次の窓口にお問い合わせください。
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那覇空港周辺における無人航空機(ドローン等)の飛行、又は花火の打ち上げやアドバルーン等
の係留気球の浮揚に関する照会窓口
那覇空港事務所航空管制運航情報官
TEL:098-859-5132(平日 9:00~12:00、13:00~17:00)
無人航空機の飛行ルールは、以下をご参照下さい。
国土交通省 航空局HP
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【航空障害灯・昼間障害標識の設置】 |
5. |
上記回答で当該地が「範囲外」の場合や、物件等が制限高を超えていない場合でも、物件等の地上からの高さが60mを越える場合や、制限表面に近接 (制限表面下6mの範囲内)する物件等には、航空法第51条及び第51条の2の規定により航空障害燈の設置が必要となる場合があります。詳しくは国土交通省大阪航空局 保安部 航空灯火・電気技術課 監理係(06-6949-6527)へお問い合わせください。
また、大阪航空局ホームページ(航空障害灯・昼間障害標識)にも掲載しておりますので、ご参照ください。 |
【那覇空港周辺のヘリポートに係る制限表面】 |
6. |
那覇空港と沖縄県警察ヘリポートの制限表面が重なる区域については、制限高が低い沖縄県警察ヘリポートの制限高さが適用されます。沖縄県警察ヘリポート近傍を確認される方は、本システムの結果にかかわらず、沖縄県警察ヘリポートの設置管理者(沖縄県警察本部 (098-862-0110))にもご確認ください。
また、沖縄県にある他空港の制限表面につきましては、国土交通省のホームページでご確認できます。
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