◆照会地 :
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◆制限表面の種類:
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◆制限高(標高):
[建築等可能高=制限高-照会地の地盤の高さ(標高)]
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上記の照会地における、航空法第49条及び第56条の3による松山空港での制限内容は以上のとおりです。
なお、原則として制限高を超える物件等(※1)を設置することはできません。(※2)
照会結果において、制限表面の種類:進入表面、延長進入表面または転移表面との結果が表示されている場合、または前述の制限表面に近接している地点が表示されている場合において、物件等(※1)の設置(例:建物の新築・建て替え・改築、またそれに伴う工事等)を予定されている場合は松山空港事務所窓口までお問い合わせください。
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注意事項
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※1 |
物件等には、建物・アンテナ・避雷針・クレーン・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。 |
| ※2 |
水平表面、円錐表面、外側水平表面については一部例外があります。詳細につきましては下記の松山空港事務所窓口までお問い合わせください。 |
| 注1: |
上記制限高は標高です。照会地の地盤の高さにご注意ください。 |
| 注2: |
照会地の地盤の高さについては、照会者各自、自治体等関係機関にてご確認願います。 |
| 注3: |
工事中のクレーンなど一時的に設置される物件についても※1の物件等に該当しますのでご注意ください。 |
| 注4: |
地域によっては、制限高よりも地盤高が高い区域が存在します。該当する場合は、大阪航空局への申請が必要となります。詳しくは下記の松山空港事務所窓口へお問い合わせください。 |
| 注5: |
上記回答で当該地が「範囲外」の場合や、物件等が制限高を超えていない場合でも、物件等((クレーン、アンテナ含む)※1)の地上からの高さが60m以上の場合については、航空法第51条及び第51条の2の規定により航空障害灯の設置が必要となる場合があります。詳しくは国土交通省大阪航空局 保安部 航空灯火・電気技術課監理係(06-6949-6527)へお問い合わせください。
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**窓口**
国土交通省 大阪航空局 松山空港事務所
総務課
TEL:089-972-0319(平日9:00~12:00及び13:00~17:30)
MAIL:cab-matsuyama-takasa@mlit.go.jp
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