◆照会地:
◆制限表面の種類:
◆制限高(標高):
[建築等可能高=制限高(標高)-照会地の地盤の高さ(標高)]
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照会地の地盤の高さ(標高)については、下記「4 照会地の地盤高(標高)の確認方法」をご覧ください。
原則として、制限高を超える物件等の設置、ドローンの飛行はできません。
計画段階から、設置場所の標高と建築等可能高をご確認のうえ、該当する場合は必ず事前に松本空港管理事務所へ申請をお願いします。
確認の結果、次のいずれかに該当する場合は、下記「3 申請方法」により手続をお願いします。
・制限表面から下方6m以内に物件等を設置する場合
・工事用クレーン等を一時的に設置する場合
・その他、判断に迷う場合(制限高を超えるおそれがある場合又はその確認が必要な場合)
詳細は松本空港管理事務所までお問い合わせください。
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3 申請方法 |
申請は、次のオンライン申請フォームから行ってください。
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【オンライン申請フォーム】 ながの電子申請サービス(長野県)
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=69770
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4 照会地の地盤高(標高)の確認方法 |
本システムに表示される制限高は標高です。
実際に建築物、工作物、仮設物等を設置できる高さは、制限高(標高)から照会地の地盤高(標高)を差し引いて確認してください。本システムでは、照会地の地盤高(標高)は表示されません。
建築等可能高を確認するには、利用者ご自身で地盤高を確認していただく必要があります。
参考情報として、国土地理院地図でも標高を確認できます。
ただし、地理院地図の標高は参考値であり、現況や測量結果と差がある場合がありますので、必要に応じて正式な測量成果等をご確認ください。
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【国土地理院地図】 電子国土WEB
https://maps.gsi.go.jp/
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5 その他注意事項 |
①対象となる物件等の例
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建物、アンテナ、避雷針、クレーン、看板、電線、電柱、アドバルーン、ラジコン機、ドローン、樹木等も対象となる場合があります。
また、仮設物、一時的な設置又は作業であっても対象となる場合があります。
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| ②制限表面に近接する物件等 |
制限表面から下方6m以内に物件等を設置する場合は、著しく近接した物件として航空障害灯の設置が必要となるため、申請が必要です。
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③地盤高が制限高を上回る区域
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地域によっては、制限高よりも地盤高が高い区域があり、この場合は、東京航空局への申請が必要となる場合があります。
詳しくは国土交通省東京航空局 東京空港事務所(050-3198-2865)へお問い合わせください。
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④航空障害灯等の設置
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制限高を超えない場合でも、地上からの高さが60mを超える場合は、航空法第51条及び第51条の2の規定により航空障害灯の設置が必要となる場合があります。
詳しくは国土交通省東京航空局 東京空港事務所(050-3198-2865)へお問い合わせください。
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⑤ドローン等について
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ドローン等については、本システムによる確認とは別に、航空法上の飛行ルールが適用される場合があります。
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お問い合わせ先 |
長野県松本空港管理事務所
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