◆照会地:
◆制限表面の種類:
◆制限高(標高):
[建築等可能高=制限高-照会地の地盤の高さ(標高)]
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上記の照会地における、航空法第49条及び第56条の3による熊本空港での制限内容は以上のとおりです。
なお、原則として制限高を超える物件等(※1)を設置することはできません(※2)。
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照会結果において、制限表面の種類:進入表面、延長進入表面または転移表面との結果が表示されている場合、または前述の制限表面に近接している地点が表示されている場合において、物件等(※1)の設置(例:建物の新築・建て替え・改築、またそれに伴う工事等)を予定されている場合は熊本国際空港株式会社窓口までお問い合わせください。
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注意事項 |
※1 |
物件等には、建物・アンテナ・避雷針・クレーン・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。 |
※2 |
水平表面、円錐表面、外側水平表面については一部例外があります。詳細につきましては下記の熊本国際空港株式会社窓口までお問い合わせください。 |
注1 : |
上記制限高は標高です。照会地の地盤の高さにご注意ください。 |
注2 : |
照会地の地盤の高さについては、照会者各自、自治体等関係機関にてご確認願います。 |
注3 : |
工事中のクレーンなど一時的に設置される物件についても※1の物件等に該当しますのでご注意ください。 |
注4 : |
地域によっては、制限高よりも地盤高が高い区域が存在します。該当する場合は、大阪航空局への申請が必要となります。詳しくは下記の熊本国際空港株式会社窓口へお問い合わせください。 |
注5 : |
上記回答で当該地が「範囲外」の場合や、物件等が制限高を超えていない場合でも、物件等((クレーン、アンテナ含む)※1)の地上からの高さが60mを超える場合については、航空法第51条及び第51条の2の規定により航空障害灯の設置が必要となる場合があります。詳しくは国土交通省大阪航空局 保安部 航空灯火・電気技術課管理係(06-6949-6527)へお問い合わせください。 |
注6 : |
照会地によっては、熊本県警察へリポート、済生会熊本病院へリポートの制限表面にも影響を受ける場合がありますので、該当する場所の物件の設置に係る支障の有無については、熊本県警察へリポート、済生会熊本病院へリポートの管理者へお問い合わせください。 |
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※熊本県警察へリポートの制限表面下に位置するところ
以下の地域において、地上から70mを超える物件等を設置する場合、ご連絡願います。
熊本市中央区 帯山1丁目、上水前寺1丁目、神水1丁目、神水本町、水前寺3丁目、水前寺4丁目、
水前寺5丁目、水前寺6丁目、水前寺公園
熊本市東区 湖東1丁目
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問合せ先
熊本県警察本部通信指令課 初動指導係
TEL:096-381-0110(内3623)
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※済生会熊本病院へリポートの制限表面下に位置するところ
以下の地域において、地上から35mを超える物件等を設置する場合、ご連絡願います。
熊本市南区 江越1丁目、江越2丁目、平田2丁目、近見4丁目、近見5丁目、近見9丁目
流通団地2丁目、御幸西1丁目、御幸西3丁目、御幸西4丁目
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問合せ先
社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 医療支援部 救命救急支援室
TEL:096-351-8000
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**窓口**
熊本国際空港株式会社
TEL:096-232-2311
(平日9:00~12:00及び13:00~17:00)
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