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マークの近くを再度クリックしてください。こちらに制限高が表示されます。
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◆照会地:
◆制限表面の種類:
◆制限高(海抜高):
[建築等可能高=制限高-照会地の地盤の高さ(標高)]
上記の照会地においては、航空法第49条及び第56の3による関西国際空港での制限内容は以上の通りです。なお、制限高を超える物件等(※1)を設置することはできません。
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注意事項 |
※1 |
物件等には、建物・アンテナ・避雷針・クレーン・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーン等も該当します。 |
注意1 : |
上記制限高は海抜高です。照会地の地盤の高さ(海抜高)にご注意ください。 |
注意2 : |
照会地の地盤の高さについては、ご利用者様自ら調査をしていただく必要がありますが、市役所等関係機関で近隣の水準点等を閲覧いただくことが可能です。 また、国土地理院のホームページにおいても参考情報として、地盤の高さ(標高値)をご確認いただくことが可能です。 ただし、上記ページ内の測量結果と現況に差がある可能性がありますので、利用される場合はご注意ください。 |
注意3 : |
上記回答で当該地が「範囲外」の場合や、物件等が制限高を超えていない場合でも、物件等(クレーン、アンテナ含む)の地上からの高さが60 m以上の場合については、航空法第51条及び第51条の2の規定により航空障害灯の設置が必要となる場合があります。 詳しくは国土交通省大阪航空局 保安部 航空灯火・電気技術課 (06-6949-6527)へお問い合わせください。 |
関西エアポート株式会社 関西空港運用部 KIXオペレーションセンター
TEL:072-455-2221/FAX:072-455-2055 (24H)
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◆照会地:
◆制限表面の種類:範囲外
※本システムの照会結果には誤差が含まれております(~100m程度)。
照会結果が境界線付近の場合は、関西エアポート株式会社 関西空港運用部 KIXオペレーションセンター(072-455-2221)へお問い合わせください。
◆制限高(海抜高):ご照会の場所は、関西国際空港の高さ制限区域の範囲外ですが、他空港の制限エリアに該当すると思われる場所につきましては、そちらの空港にお問い合わせください。
また、範囲外の場合でも、物件等(クレーン、アンテナ含む)の地上からの高さが60 m以上の場合については、航空法第51条及び第51条の2の規定により航空障害灯の設置が必要となる場合があります。 詳しくは国土交通省大阪航空局 保安部 航空灯火・電気技術課 (06-6949-6527)へお問い合わせください。
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他空港の制限表面については、こちら<PDFファイル>をご覧ください。
【参考】他空港への問い合わせ窓口
・大阪国際(伊丹)空港・・・伊丹空港運用部 ITAMIオペレーションセンター TEL:06-4865-9601
大阪国際(伊丹)空港高さ制限回答システム
・八尾空港・・・・・・・・・八尾空港事務所 TEL:072-992-0031
八尾空港高さ制限回答システム
・大阪ヘリポート・・・・・・小川航空株式会社 TEL:06-4804-1333
・神戸空港・・・・・・・・・神戸市港湾局 空港調整課 TEL:078-595-6272
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関西エアポート株式会社 関西空港運用部 KIXオペレーションセンター
TEL:072-455-2221/FAX:072-455-2055 (24H)
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操作方法はこちら(PDFファイル/814KB) |
ステップ①
- 住所を入力して、「詳細地図表示」ボタンを押してください。
- 再検索する場合、住所入力欄に再度入力し、「詳細地図表示」ボタンを押してください。
- 京都府・滋賀県・奈良県には、関西国際空港に係る高さ制限区域はありません。
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ステップ②
- 物件の設置地点をクリックしてください。その際に空港に一番近いポイントを探してください。(クリックした地点から空港に向け直線が引かれますので、こちらを参考とし、再度、空港に一番近いポイントが選択されているかご確認ください。)
- 地図の下に照会地(クリックした地点の住所)、制限表面の種類、制限高(海抜高)が表示されます。
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ステップ③
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