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地図上のマークの近くをクリックすると、以下に制限高が表示されます。
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◆照会地:
◆制限表面の種類:
◆制限高(標高):
[建築等可能高=制限高-照会地の地盤の高さ(標高)]
東京国際空港の制限表面に係る照会地点の結果は以上のとおりです。
原則として制限表面を超える物件等の設置や浮揚は認められません。
※制限高は、標高となります。照会地の地盤の高さは地方自治体に問い合わせるなど照会者様にてご確認ください。
※物件等には、建物、アンテナ、避雷針、クレーン、電線、電信柱、アドバルーン、ラジコン等を含みます。
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【制限高を超える又は制限高に近接する物件の設置(無人航空機(ドローン等)の飛行を除く)】 |
1. |
制限高を超える又は制限高に近接(6m以内)する物件等の設置を計画している場合は、次の窓口にご相談願います。工事図面等による確認が必要な場合は、以下メールアドレスあて資料を送信してください。
なお、水平表面、円錐表面、外側水平表面の制限高を超える設物等については、承認を受け設置が認められる場合があります。
**窓口**
国土交通省 東京航空局 東京空港事務所 空港振興課
TEL:03-5757-3002(各窓口とも平日9:30~12:00及び13:00~17:00)
E-mail:cab-rjtt-kushin2@gxb.mlit.go.jp
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【無人航空機(ドローン等)の飛行、又は花火の打ち上げやアドバルーン等の係留気球の浮揚】 |
2. |
無人航空機(ドローン等)の飛行許可(航空法第132条関連)
原則として、制限表面の上空の空域、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域は飛行禁止空域となります。当該空域での飛行に係る許可については、次の窓口にお問い合わせください。
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3. |
航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の許可等(航空法第134条の3第1項関連)
制限高を超えて花火を打ち上げる場合、アドバルーン等の係留気球を浮揚させる場合等は、次の窓口にお問い合わせください。
**窓口**
国土交通省 東京航空局 東京空港事務所 航空管制運航情報官(TEL:050-3198-2865)
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4. |
60m以上の物件を設置する場合及び制限高に近接する物件等を設置する場合は、航空障害灯・昼間障害標識の設置が必要となります。設置方法等については次の窓口にお問い合わせください。
**窓口**
国土交通省 東京航空局 保安部 航空灯火・電気技術課 監理係(03-5275-9296)
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5. |
東京国際空港の制限表面の範囲には数カ所のヘリポートが存在します。国土地理院のホームページ等をご確認いただき、照会地点のお近くにヘリポートが存在する場合は、次の窓口にお問い合わせください。
**窓口**
国土交通省 東京航空局 空港部 管理課 監理係(03-5275-9317)
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◆照会地:
◆制限表面の種類:範囲外
◆制限高(標高):ご照会の場所は東京国際空港の高さ制限区域の範囲外ですが、他空港等の制限エリアに該当すると思われる場所につきましては国土地理院のホームページ等をご確認いただき、照会地近隣の空港等にお問い合わせください。
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注意事項 |
※1 |
物件等には、建物・アンテナ・避雷針・クレーン・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。 |
※2 |
東京都千代田区・中央区・港区・江東区、横浜市中区にはヘリポートがあり、各ヘリポートの制限区域等範囲内の可能性がございます。
詳しくは国土交通省東京航空局 空港部 管理課監理係(03-5275-9317)へお問い合わせください。 |
※3 |
物件等の地上からの高さが60m以上となる場合については、航空法第51条の規定により航空障害灯の設置が必要であり、同法第51条の2の規定により昼間障害標識の設置が必要となる場合があります。
詳しくは国土交通省東京航空局 保安部 航空灯火・電気技術課監理係(03-5275-9296)へお問い合わせください。
また、東京航空局ホームページ(航空障害灯・昼間障害標識/風力発電機の位置情報提供のページ)にも掲載しておりますので、ご参照ください。 |
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操作方法はこちら(PDFファイル/800KB) |
ステップ①
- 住所を入力して、「詳細地図表示」ボタンを押してください。
- 再検索する場合、住所入力欄に再度入力し、「詳細地図表示」ボタンを押してください。
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ステップ②
- 物件の設置地点をクリックしてください。その際に空港に一番近いポイントを探してください。
- 地図の下に制限名、TPが表示されます。(クリックした地点から空港に向け直線が引かれますので、こちらを参考とし、再度、空港に一番近いポイントが選択されているかご確認ください。)
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ステップ③
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